頼まれてもいない広告メールを送っちゃいけませんって知らなかった?!


(現在)
通販業者が送る
宣伝、広告の電子メールは
例外を除いて、原則禁止です。

(以前)
送信原則OK、
拒絶する意思表示をした人にだけ送信禁止、
でした。


現在は次の(1)(2)なので、
気をつけてくださいね~

(1) 消費者があらかじめ
承諾したのでない限り、
原則として禁止。

(2) 法で定められた
例外 (ア) (イ) (ウ) の場合には、
消費者の承諾なしに
広告メールを送ることができる。


(ア) 相手方の請求
(広告メールを送ってくれ、という)
に基づいて広告メールを送る場合。

(イ) 契約の内容確認や契約履行などの
重要な事項についての通知に付随して、
広告メールを送る場合。

(ウ) フリーメールサービスなどの
無料サービスに付随して、
広告メールを送る場合。


(特定商取引法12条の3他)



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