誇大広告の規制を書いたぞ (特定商取引法12条) ガマ「まりこさんが自分をヒキガエルだの大仏だのと発信するのは、誇大ではないのでしょうか」


ネットで通販やってるあなた。
消費者をミスリードするような広告
誇大広告しちゃダメですよ、
ていう規制がありますよ。

一定の事項に関して
(A) 著しく事実に相違する
(B) 著しく優良・有利であると人を誤信させる

これはいけません。

「著しく」とは?
もし、事実と違うとか
優良・有利ではないと知っていれば
契約しなかっただろうね、てな場合など。
通常の消費者の知識や理解に立って
客観的に判断。

「一定の事項」とは?

(1) 商品の種類、性能、品質、など
(2) 返品特約について
(3) 国、地方公共団体、著名人などの関与
(4) 商品の原産地、製造地、製造者
(5) 特定商取引法11条の必要的記載事項

(2)~(5) について例を出しときます。
こういうことについて
誇大広告しちゃいけません。

(2)
返品を受け付けないのに
「返品可」とウソの表示をする

(3)
経済産業省推薦、とか
東京都公認、とか、
当社の〇〇は
〇〇大学教授の〇〇氏の監修を受け…
などと、ウソの表示をする

(4)
別の産地なのに、
本場カシミール産のカシミヤ使用
とウソの表示をする

(5) 
下記リンク記事、11条の事項について
ウソの表示をする

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では、もし、
特定商取引法12条に
違反した場合 (誇大広告) は
どうなるのでしょう。

罰金や業務停止命令の対象に
なりますよ。

ので、どぞよろしく。


ガマ 「まりこさんが自分を
ヒキガエルだの大仏だのと発信するのは
誇大ではないのでしょうか」

うーん。

ワタシ、著しく優良・有利であると
あなたを誤信させているでしょうか??



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「知らずに違法なこと
しちゃってねーのかよ
大丈夫なのかよ
一緒に学んでちゃんとしようゼその辺」
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 特定商取引法。返品制度。

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