ネットで通販やってるあなた。
消費者をミスリードするような広告
=誇大広告しちゃダメですよ、
ていう規制がありますよ。
一定の事項に関して
(A) 著しく事実に相違する
(B) 著しく優良・有利であると人を誤信させる
これはいけません。
「著しく」とは?
もし、事実と違うとか
優良・有利ではないと知っていれば
契約しなかっただろうね、てな場合など。
通常の消費者の知識や理解に立って
客観的に判断。
「一定の事項」とは?
(1) 商品の種類、性能、品質、など
(2) 返品特約について
(3) 国、地方公共団体、著名人などの関与
(4) 商品の原産地、製造地、製造者
(5) 特定商取引法11条の必要的記載事項
(2)~(5) について例を出しときます。
こういうことについて
誇大広告しちゃいけません。
(2)
返品を受け付けないのに
「返品可」とウソの表示をする
(3)
経済産業省推薦、とか
東京都公認、とか、
当社の〇〇は
〇〇大学教授の〇〇氏の監修を受け…
などと、ウソの表示をする
(4)
別の産地なのに、
本場カシミール産のカシミヤ使用
とウソの表示をする
(5)
下記リンク記事、11条の事項について
ウソの表示をする
では、もし、
特定商取引法12条に
違反した場合 (誇大広告) は
どうなるのでしょう。
罰金や業務停止命令の対象に
なりますよ。
ので、どぞよろしく。
ガマ 「まりこさんが自分を
ヒキガエルだの大仏だのと発信するのは
誇大ではないのでしょうか」
うーん。
ワタシ、著しく優良・有利であると
あなたを誤信させているでしょうか??
1/19(木)10時 勉強会では
「知らずに違法なこと
しちゃってねーのかよ
大丈夫なのかよ
一緒に学んでちゃんとしようゼその辺」
ってことで
あなたのホームページ等の表示も
一緒に見ていきたいなと思います。
ぜひご参加ください~
特定商取引法。返品制度。
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