モノをネットで販売している人へ。返品制度を定めて表示しましょう! 特定商取引法に基づく表示 (特定商取引法11条)


返品を

到着後〇日以内なら受け付ける、とか。

商品不具合なら受け付ける、とか。

使用前なら受け付ける、とか。

あと、送料負担について。

などなど。

返品制度を定めましょう!

表示しましょう!

表示場所は、ここ。
特定商取引法に基づく表示の
「返品特約」

 
 下記記事の (4) のとこね ↓

blog.gamachan.com


定めて表示しておかないと
不利益な場合があり得ます。

きちんと定めておいたほうが
事業者としての印象もいいし、
身も守れると思います。


どういうことか。

ネットで広告を出して
申し込みを受ける
「通信販売」事業者は
(個人、法人を問わない)
特定商取引法の規制を受けます。

返品についての特約を定めたら
表示する必要があります。

もし、返品の特約を
事業者が定めなかった場合は、
自動的に
「通信販売での返品制度」が
適用されます。

「通信販売での返品制度」とは、
購入者が、商品到着後8日以内なら
返品できるというものです。

(クーリング・オフとは別物です。
通信販売には、
クーリング・オフ制度はありません)


ですから、
自動的に適用される返品制度
以外にしたかったら
(例:返品は一切受け付けません、とか)
予めそのように返品特約を定め
表示しておく必要があるのです。


もちろん、事業者には、
契約通りのモノを
提供する義務がありますから、

「たとえ欠陥品でも
返品を受け付けません!」

なんていう特約はダメですよ?(笑)


ってことで。

返品制度を定めましょう。
表示しましょう。

よろしくぅ


☆役所のパンフ。見やすくおススメ。
 通信販売のSTEP5 が返品の話 ↓ 

http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/f_tori/documents/tokusyoho.pdf

 
2017.1.12現在



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