モノやサービスをネットで販売している人へ。これを広告に表示しましょう! 特定商取引法に基づく表示 (特定商取引法11条)


ネットで通信販売している
事業者の方は (個人、法人を問わず)
原則として次の事項を
広告に表示しなければなりません。
(特定商取引法11条)


(1) 販売価格、送料

(2) 代金の支払時期 (期限) と支払方法

(3) 商品の引渡し時期 (発送or到着時期)

(4) 返品特約、その他

(5) 事業者の氏名、住所、電話番号

(6) (法人の場合)
  代表者 or 責任者の氏名

(7) 申し込みの有効期限があるときは、
  その期限

(8) (1)以外に購入者が負担する費用が
  ある場合には、その内容と金額

(9) 瑕疵担保責任についての定めがある
  場合には、その内容

(10) ソフトウェアの動作環境
  (ソフトウェアに係る取引である場合)
 
(11) (8)~(10)以外に
  制限、条件がある場合

(12) カタログ、説明書、書面請求の費用
   (費用負担がある場合)
  
(13) メールアドレス 
   (メール広告をする場合)


「特定商取引法に基づく表示」
という言葉を
いろんなホームページ等で
見たことがあるのではないかな。

それのことです。
広告に表示しなければならない、と
定められています。

違反して、消費者などの利益が
著しく害されるおそれがあると
認められたときには、
業務停止命令の対象になる場合があるので
注意してくださいね。


※(1)~(13)について
すべてが法律通りの言葉ではありません。
あえてざっくり省略した箇所もあります。

2017.1.11現在。



以下、リンク先ブログについて

(4) の返品特約は定めておいたほうが
いいです (モノを売る人)
定めなかった場合、自動的に
「通信販売での返品制度」が
適用されるからです ↓

blog.gamachan.com

 
(5) の氏名、住所、電話番号。
誤解も多いので、ご注意 ↓

blog.gamachan.com

 

なぜこんな法律(笑)
守らなきゃいけないの?!
と思った時の考え方 ↓

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