「フリーランスにも最低賃金を」「え?」 …シンプルに分かりやすく解説します。


フリーランスにも最低賃金を。

え??

・・・・・

最低賃金というのは、
「労働者」に適用される法律の制度です。

では、フリーランスとは
労働者なのでしょうか。

労働者なのかどうかは、
契約がどうなっているかに関わらず、
実態で判断されます。

時間で管理されていたり
仕事上の指揮命令を受けていたり、
などの事実があれば、
労働者だと判断される可能性が
高くなります。

もし、そのフリーランスが
労働者だと判断されるならば、
最低賃金を適用するのが正しい、
ということになります。

これなら、
フリーランスにも最低賃金を、
の話は、わかります。


では、逆に、
労働者だと判断されない実態ならば、
どうでしょうか。

たとえば、時間管理を受けていない、など、
多くの人が「フリーランス」と聞いて
思い浮かべるであろう実態の人たちです。

うーん。

労働者ではないのに、
労働者の法律の制度を適用?

時間で管理されていないのに
時給で示される最低賃金を適用?

こちらは、矛盾を起こしますよね。


そうです。

この矛盾が、
「フリーランスにも最低賃金を」の話に
「え?」と思う、その理由なのです。



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