あなたは消費者ですか? 事業者ですか? どっちにもなる可能性があるんだから、知っといて損はないよね。消費者契約法。


消費者契約法。
こういう法律の目的は
「消費者保護」です。

消費者と事業者との契約関係に
適用されます。


前提として
「消費者は、事業者より劣っている」
があります。

何が劣っているのか。

情報の質、情報の量、交渉力、などなど。

え、最近じゃ
消費者の情報量もアレコレも
スゴイけど~?

とかは言わんといて。

法律の前提がそうなんだから、
そうなんだと思ってください。

で、事業者よりも各種劣っている
消費者を守るために、
以下のような決まりがあります。

(1) 契約の重要な内容について
売主である事業者が、買主である消費者に
本当のことを伝えなかった場合、
消費者は契約を取り消すことができる。

(2) 事業者が、あらかじめ契約で
「損害賠償の責任を免除する」などと
定めても、無効になる場合もある。


ですので、
事業者の皆さん、

売りたいがために
ウソをついちゃうとか、
そういうのはやめておきましょう。


あ。
もしかしたら
あなたが思っているよりも
「事業者」の範囲は広いです。

継続反復して (営利目的で)
何かを売ったり
サービスを提供している方は

(目に見える形あるモノ、
目に見えない形のないものの両方です)

基本的に事業者だと思ってください。

「会社」か「個人」かも
関係ありません。


ってことで。
よろしくぅ


※ガマブログの法律記事は、
取っつきやすく分かりやすいを
目指しています。
正確性を大きく損なわない範囲で
まとめてあることを了解ください。



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